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条例制定 その2


さて、件の条例案です。
今日、委員会付託の議案として、市民福祉常任委員会で採決されました。
「可決」でありまして、賛成討論まであったそうです。

ここ数日の、甲斐あって一部の所で、修正をして頂けましたので、良しとしましょう。

まず、文面から「市内全域で禁煙」と、とらえられかねない所を、文言を加え、当初の目的である「喫煙マナーを守りましょう」に近い形になりました。
もうひとつの、「受動喫煙」に関しても、国法の健康増進法にならった形に修正が加わり、「マナー条例」といった雰囲気になったと思います。

ところで、「健康増進法」って知ってました?  リンクこちらです
http://www.kenkounippon21.gr.jp/kenkounippon21/law/index_1.html

内容抜粋   第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

平成14年8月から施行されています、「受動喫煙」についてうたってありますので、「愛煙家」の皆さんはお気をつけください。

しかし、言葉とは難しいもので、「喫煙マナー」として「人ごみでの迷惑な喫煙はやめましょう」がどうしても、禁煙を呼びかけるものになります、我が会派の先輩方の「市民の皆さんに説明できない」との思いから、解りやすい形に修正されたと思います。

「3無い議会」と言われませんよ、きちんと修正をかけました。
ただ、もう少し時間が欲しかったと思います、「森八」問題も含めて、もう少し議論が有っても良かったのでは・・・、大変勉強になった、議会だったと思います。