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9月(020)定例月議会 一般質問


9月定例月議会 一般質問(一問一答方式)に登壇。
市民の皆さんからいただいた声を、しっかり質問にしました。
いつものように「良い答弁」は、引き出せませんでしたが…。

狭隘道路整備事業

戦争や大きな災害に合わなかったため、救急車や消防車などの緊急車両が入れない狭い道路が多く残っている
車で行くと「道路が狭いな」と感じる、長町地区で、昨年コミュニティ活性化プラン策定事業の住民アンケートが行われた。
アンケートは住民全員を対象にして行なわれ、10代から80代までの400人の回答を集計したもので、意見の中には、「小路の除雪について」など、狭隘道路に関連すると予想される部分もあったので、取り上げた

アンケートの中の「不安に感じていること、困っていること」という設問に対し
1番多い答えが「健康維持について」
2番目が「災害時の備えや避難」
3番目が「普段の買い物について」であった
回答の7割以上が50歳を超える「高齢者が多い地区」であることから、健康の不安は仕方ないとしても
災害時の備えや避難については、狭い道路では、消防車や救急車などの緊急車両も入って来られないといった点では道路の状況が原因とも考えられる

注目したのは、10~20代の回答の中に「介護や世話をしてくれる人がいない」との意見があった事で、なぜこんな若い世代が介護について気にしているのか不思議に思った
このような意見が出た理由として、現在住んでいる地域が住みにくいため、若い人たちが将来、今の家を出てしまって、親世代の世話ができない事を心配した意見だそうだ
道路が狭いことだけが原因だとは言いきれないが、狭隘道路の問題は、単に利便性の問題だけではなく、若い人たちの将来の人生設計にまで影響を与えていると考える

① この意見に対し、市長の率直な思いをきく

本市は「住生活基本計画」で、「住宅とは、社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点」としたうえで、「単なる私的財産にとどまらず、社会的資産として、社会に関連するもの」と定義し、
「市民生活を充実させるためには、住宅とともに周辺環境も含めた豊かな住生活を目指す」としている
ただ、緊急車両もすんなり入れない地区については、この、「住宅とともに周辺環境も含めた豊かな住生活」といった点が、担保されているのか、本市には、幅員4mに満たない狭隘道路が、公道、私道を含めて、400キロ以上残っていると言われている

② 狭隘道路の解消を目指し、本市では平成20年から、一部のまちなか地域では「まちなか低未利用地活用促進事業」として、助成制度があるが、進捗状況を聞く

③ さらに、平成24年からは「狭あい道路整備モデル事業」として、狭隘道路の拡幅整備に対して支援する制度始め、狭隘道路解消に向けた取り組みが続けられているが、こちらの進捗状況を聞く?

先にふれたアンケートでは、「空き家が増えている」ことを、不安に感じているという意見があった事からも、住みにくさの原因の一部とも考えられる狭隘道路の解消は「空き家対策」にも有効と考える
狭隘道路については、建築基準法によって狭い道路で家を建てる場合には、建築主は所有する地面を除外し道路を広くするように定められている
これによる所有地の除外については、建築主の権利に関する理解が得られず、土地の権利や境界にこだわらない現況主義により除外が行われているのが実情であり、このまま放置すれば、空き家の問題も含め、今後増々複雑な状況になると予想される。
先進的に取り組む、長野市などは、除外した土地の処分方法などについて、後退用地として提供者に対し道路拡幅部分の権利について考える機会を設け、理想的な後退用地整備を行っている。

④ 住む人に安全・安心な道路環境作りを目指し、本市でも後退用地処分について事前協議の上、後退用地の道路活用をできないか?

ハザードマップについて
市長は今年の年頭の言葉のテーマとして「ハザードマップ」の浸水予測について触れていた。
その中で、河川はあふれるものとし、現状では溢れる事のない河川の整備はできないという趣旨だったと思う。
実際、これまでも洪水について説明すると、地域の人からは「川が溢れたらどうする」と言われることが多かったが、それに対し私からは、70年に一度の大雨を想定した設計で作られた河川、は200年に一度の大雨が降れば溢れると言い続けてきたので、ようやく行政の後ろ盾が出来たように感じた。

①  最新のハザードマップの浸水予測などの説明に対し市民からどのような意見があったのか聞く。

かつて、ハザードマップで「危険度が高い」とされた地域からは、「「公表されると不動産価値が低下する」などの損害が起きる」との懸念があり、公表を控える動きだった。
本年8月28日から宅地建物取引業法が改正され、宅地及び建物の売買・交換・賃借を行う物件の位置が洪水ハザードエリアの中であれば重要事項説明が必要になったため、公表されるようになったものの、一部の市町村では新聞の折り込み広告として配布した自治体も存在したそうで、ハザードマップの地域住民への浸透度を高めるために苦労しているようだ。

②  周知に向けた本市の取り組みと、地域へ説明するとしていたが、コロナ渦の状況での進捗状況を聞く。

今回のハザードマップでは、洪水の浸水予想区域にあたる場所に避難所が載っている。
私も地域で、避難所より高いところに住む女性から、「小学校へ避難するのか?」聞かれたこともある。
実際に令和2年7月豪雨でも、洪水でなく地震で使う避難所に逃げ込む方がいたそうで、このようなことから、水害の時には浸水の心配がある区域に避難所は開設できないと思いますが、

③  地震による避難所と水害による避難所の区別が必要と考えるが、
 どのように対応されているのか聞く

昨年の台風では、「内水氾濫」という耳慣れない用語が話題になりました。河川の氾濫ではなく、街なかの排水が処理しきれずに水が溢れてしまうという現象のため、河川の状態にばかり気を取られていて、知らず知らずのうちに水が上がってきたという被害も報告されています。
④ 内水氾濫については、洪水ハザードマップとは違った対応が必要になると思いますが、どのような対応になるのか伺う。

ハザードマップも万能ではないようで、宮城県丸森町などは、マップ想定の範囲外で住宅地や田畑が浸水する被害も起こったそうだ。 
これは川河の規模が比較的小さい支流の氾濫によって起きた被害で、そもそもハザードマップではこうした小規模河川を浸水想定の対象としていないようで、

⑤ 小規模河川についての浸水想定はされているのか、どのように対応していくのか伺う。

⑥ 地区の避難所については、地区の自主防災組織で検討が必要になると思うが、危機管理の観点から、市としてもフォロー体制などないのか聞く。

防災・要支援者について

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例では、避難支援等関係者について、民生委員法に定める民生委員、社会福祉法に規定する地区社会福祉協議会、災害対策基本法に規定する自主防災組織、消防組織法に掲げる消防団その他の避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものとされている。

ある自主防災組織の会長から、最後の部分の「その他の避難支援に携わる関係者」とあるが、その他の関係者として、地域交番の警察官に「避難行動要支援者名簿」を提供できないか?との問い合わせがあった。 この会長も、「これらの名簿の扱いについて、避難行動要支援者の個人情報を避難支援関係者の間で共有することに関しては、個人情報の保護の問題があることは理解している」としたうえで、「防災は普段からの取り組みが重要」との考えからのご意見だった。
この会長を含め、地区自主防災組織の会長はほとんどの地区で町会連合会の会長は兼任されているのが通常となっており、地域で住民のために汗をかいている会長が、地域の安全・安心を考えるとすれば、防災も防犯も関係なく、地域の組織総動員での「普段からの取り組み」が、ご重要と考えるのは理解できる。

① 個人情報保護の問題は理解するが、こういった際の名簿の提供ができないものか?
  出来ないのであれば、地域と警察との連携に市として、バックアップできないか聞く?

② 危機管理の観点から、現在、地区防災計画策定マニュアルをもとに、各地区の自主防災組織の防災計画の策定を進められているようだが、このマニュアル中でも、地域交番などとの連携にも触れるべきと考えるがいかかか?

個人情報保護の観点から名簿の開示が難しいとなれば、個別の対応が求められる、2013年に策定された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」によれば、災害時に迅速かつ円滑に避難行動要支援者の避難支援を行うためには、個々の要支援者について、実際にだれがどのように支援するかを平時から定めておく必要があるとしている。

③ 本市での進捗状況を聞く

埼玉県久喜市では、「一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、日中・夜間独居世帯などを対象に、主に平常時の見守りを行う「高齢者見守り安心ネットワーク事業」と、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者などの災害時要援護者を支援する「災害時要援護者事業」を実施していた。
しかしながら、民生委員・児童委員、区長、自主防災組織の代表者による合同会議において、多くの方からこれら2つの事業を別々に行うことに疑問の声が上がり、平成20年度、高齢者見守り安心ネットワーク事業と災害時要援護者事業を統合し、平常時の見守りと災害時の安否確認等を併せて行う新たな体制として『要援護者見守り支援事業』を開始したそうだ

④ 本市で当てはまる活動はないかもしれないが、私の住む地域でも、コミュニティを継続する中で、高齢者や要支援者の支援活動などは、支援する側にとって負担になっていると感じるので、事業統合などの見直しも検討されるべきと思うがいかがか?

防災・要支援者について

金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例では、避難支援等関係者について、民生委員法に定める民生委員、社会福祉法に規定する地区社会福祉協議会、災害対策基本法に規定する自主防災組織、消防組織法に掲げる消防団その他の避難支援等の実施に携わる関係者で規則で定めるものとされている。

ある自主防災組織の会長から、最後の部分の「その他の避難支援に携わる関係者」とあるが、その他の関係者として、地域交番の警察官に「避難行動要支援者名簿」を提供できないか?との問い合わせがあった。 この会長も、「これらの名簿の扱いについて、避難行動要支援者の個人情報を避難支援関係者の間で共有することに関しては、個人情報の保護の問題があることは理解している」としたうえで、「防災は普段からの取り組みが重要」との考えからのご意見だった。
この会長を含め、地区自主防災組織の会長はほとんどの地区で町会連合会の会長は兼任されているのが通常となっており、地域で住民のために汗をかいている会長が、地域の安全・安心を考えるとすれば、防災も防犯も関係なく、地域の組織総動員での「普段からの取り組み」が、ご重要と考えるのは理解できる。

① 個人情報保護の問題は理解するが、こういった際の名簿の提供ができないものか?
  出来ないのであれば、地域と警察との連携に市として、バックアップできないか聞く?

② 危機管理の観点から、現在、地区防災計画策定マニュアルをもとに、各地区の自主防災組織の防災計画の策定を進められているようだが、このマニュアル中でも、地域交番などとの連携にも触れるべきと考えるがいかかか?

個人情報保護の観点から名簿の開示が難しいとなれば、個別の対応が求められる、2013年に策定された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」によれば、災害時に迅速かつ円滑に避難行動要支援者の避難支援を行うためには、個々の要支援者について、実際にだれがどのように支援するかを平時から定めておく必要があるとしている。

③ 本市での進捗状況を聞く

埼玉県久喜市では、「一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、日中・夜間独居世帯などを対象に、主に平常時の見守りを行う「高齢者見守り安心ネットワーク事業」と、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者などの災害時要援護者を支援する「災害時要援護者事業」を実施していた。
しかしながら、民生委員・児童委員、区長、自主防災組織の代表者による合同会議において、多くの方からこれら2つの事業を別々に行うことに疑問の声が上がり、平成20年度、高齢者見守り安心ネットワーク事業と災害時要援護者事業を統合し、平常時の見守りと災害時の安否確認等を併せて行う新たな体制として『要援護者見守り支援事業』を開始したそうだ

④ 本市で当てはまる活動はないかもしれないが、私の住む地域でも、コミュニティを継続する中で、高齢者や要支援者の支援活動などは、支援する側にとって負担になっていると感じるので、事業統合などの見直しも検討されるべきと思うがいかがか?

公共工事の発注について

コロナウィルスによって、観光や飲食などに関係する事業者は大変苦労しているようですが、国や県の支援や今回上程されている補正予算なども活用して復活して欲しいと思う

建設業界は屋外で作業する事もあり、これまでは比較的影響は少ないようだったが、長引きそうな自粛ムードが全体的な景気の停滞を招き、民間企業の設備投資も抑えられることが予想される
今のところ影響の少い建設業界でも、民間投資の減衰は大きな不安材料となっている、まだ元気なうちに、公共工事の発注を増やすことで、新たな雇用を生むことも予想される。

① 思い切った、公共工事発注を望む。

国土交通省では、令和元年6月に成立した、新・担い手3法により施工時期の平準化を図ることについて公共発注者の責務として規定している。 新・担い手3法とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(以後品確法)、建設業法、入札契約適正化法(以後入契法)を言う
これら、担い手3法の成立に併せて、入契法において、施工時期の平準化を図るための措置を講ずることが公共発注者の努力義務としている。 この後も、令和元年10月、令和2年1月と2度にわたり、入契法適正化指針や品確法基本方針などが変更、改正され、各公共発注者において施工時期の平準化の取組が強化されることになった。
これまでも年度末にあちこちで工事をしているといった指摘は市民の皆さんからも多かったが、事業者からも新年度の発注までの「天気が良い4月から7月までが端境期となるのはもどかしい」と平準化を望む声は、ずっとあった、

国土交通省では、地方自治体の平準化に向けた取り組みを、平準化率として数値化して公表している
平準化率とは4~6月期の工事平均稼働件数を年度全体の工事平均稼働件数で割ったもので、例えば、年度全体の工事平均稼働件数が10件とした場合、4~6月に8件稼働していれば、0.8になるし、稼働が5件であれば、0.5という事になる。年度末に工事が集中する状況を改善するための取り組みといえる

平準化率を都道府県別で見ていくと、全国平均が0.75となっていて、石川県が0.71と若干少なくなっている
県内市町村別では、本市は0.64と全国平均より0.1ポイント以上低い
小松市は0.75と高いが、債務負担を設定しているので、財政的な負担も増えると思う点は手本とは言いづらいが、福井市は債務負担もなしに、0.83と高いポイントとなっている点は見習う点があるのでは
天気の悪い年度末に集中するのではなく、天気の良い春に分散させるべきと考える

② 本市での施工時期平準化に向けた取り組みを聞く

福井市では0.83でありながら、新たに「余裕期間制度」を導入していることだ
余裕期間制度とは、「受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、全体工期の範囲内で受注者が工事の着手時期と完成時期を設定することができる」制度で、発注者側からしてもメリットがあると考える

③ 本市での「余裕期間制度」導入できないか聞く

除雪について

豪雪となった2018年の当時から、除雪の話は雪のない時期にすべきと言ってきた
大雪の後、2年連続で雪の降らない冬が続いていて、雪の怖さが忘れられそうなうえに、コロナウィルスという新たな恐怖が発生したため、ますます関心が薄くなりそうだが、雪に対しては、毎年しっかり準備すべきと思う

① 除雪体制の準備にあたり、2018年の豪雪については、初期判断として災害といった対応をすべきだったと思う。例えば今後は「一晩に50センチ以上の場合は災害に準ずる対応をとる」などの考え方にならないものか、所見を聞く

本市では平成20年度から、固定費制度を導入している
以前にも触れたが、昨今の工事現場ではパワーショベルが多く普及している、キャタピラー式のものであったものがゴム式になっており、舗装道路の上での作業にも制限が少なくなっているため、一般に除雪機械と考えられているホイルローダーは、冬以外の時期の稼働が極めて少なくなっている
そのため、事業者は除雪の為だけに保有しているところが多くなるが、自己所有しているところもあれば、冬期間だけリースしているところもあり、事業者によって違っている。
どちらにしても、雪の降る時期にその機械を準備するならば、機械によっては維持に100万円近くかかってしまう場合もあるので、積雪の有無にかかわらず、機械の維持に必要な経費を固定費として保証する制度が採用されている
現在の契約方式は、この「固定費」が選択できるかたちになっているが、機械を保有し、維持にかかる出費を考えると、企業努力だけで済ませるには負担が大きすぎると思う

② 「固定費」制度を採用しているのは、委託業者の何割なのか?

車両の維持費が大きく影響してくる、「固定費」については、距離要件や保有台数を考慮し、見直して欲しいとの声があるが
③  見直しの考え方ついて聞く

「固定費」を選択しなかった場合、今年のように雪が降らずに出動しなければ、維持費を被ってしまうことになる、逆に、「固定費」を選択した場合、豪雪になった時には、ほとんど寝ずに出動しても燃料代で終わってしまうといった状況は、「固定費」を選ぶか「選択しないか」で、賭けに近い状態になっている
除雪業者は、雪が予想されれば前日から待機し、暗いうちから出動し、市民の通勤時間までには除雪を終える作業をしている、除雪で利益を上げるとすれば、ほとんど寝ずに出動することになるので、作業の負担は大きい。
事業者は除雪で利益を上げようとは思っていないが、ボランティアとするならば、負担する額が大きすぎる

③ 降雪量によって、委託業者が不利にならないような契約内容の見直しができないか?